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空気環境測定

空気環境測定

公共施設、店舗、事務所、ホテル、旅館等の不特定多数の人々が出入りし、延べ床面積が3000m²を超える建築物は法的に空気環境測定を行なわなければなりません。当社は、建築物を利用する人々の安全で安心できる快適な室内環境づくりのお手伝いをいたします。

法令

建築物における衛生的環境の確保に関する法律。 公共施設、店舗、事務所であり、延べ床面積が3000㎡(学校は8000㎡)を超える建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」により、空気環境測定を行わなければなりません。空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などの管理項目(6項目)を2ヶ月に1回測定が義務づけられています。
建築物衛生法では空気環境測定のほか、飲料水検査、害虫駆除、貯水槽清掃が義務づけられています。

ビル管理衛生法

ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づいて、ビル等室内空気環境、飲料水測定等を対象に測定致します。
このビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)は、建築物における環境衛生の向上を図る目的で制定され、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づいて空気環境では浮遊粉塵、一酸化炭素、炭酸ガス、温度、相対湿度、気流等を測定を致します。
又、飲料水の水質についてもビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づいてpH、残留塩素、一般細菌、大腸菌等について分析を行います。

対象となる建築物

床面積が3000㎡以上(学校は8000㎡以上)の大規模な建築物は空気環境測定を行わなければなりません。

定期測定

測定項目 基準値 測定時期
浮遊粉塵量 0.15mg/m3 2ヶ月以内に1回
一酸化炭素 10ppm以下 2ヶ月以内に1回
二酸化炭素 1,000ppm以下 2ヶ月以内に1回
温度17℃以上 28℃以下2ヶ月以内に1回
相対湿度40%以上 70%以下2ヶ月以内に1回
気流0.5m/sec以下2ヶ月以内に1回
1.興行場 興行場法に定義される興行場をいい、映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設。
2.百貨店 大規模小売店舗立地法第2条に規定する大規模小売店舗(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む)。
3.集会場 会議・社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館・市民ホール・各種の会館・結婚式場など。
4.図書館 図書・記録・その他必要な資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設。
5.博物館 美術館 歴史・芸術・民俗・産業・自然科学・美術等に関する資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設。
6.遊技場設備を設けて、公衆に麻雀・パチンコ・卓球・ボウリング・ダンス・その他の遊技をさせる施設。
7.店舗卸売・小売店等の物品販売業の他・飲食店・理容所・美容所・その他サービス業に係る店舗を広く含む。
8.事務所事務をとることを目的とする施設をいう。名称にかかわらず事実上事務を行っていると同視される施設も該当する。
9.学校 小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園・専門学校・各種学校等
10.旅館旅館業法第2条第1項に定義する旅館業を営むための施設(旅館、ホテル等)。